未稼働案件
(運転を開始していない認定済み案件)
今後、失効等してしまう可能性がありますので、
お持ちの方はまず手続きをお急ぎください!
「未稼働案件」という言葉をご存じでしょうか?
JPEAへ太陽光発電の新規認定申請を行って認定を取得したが、現在未だ運転開始をしていない認定済み案件のことをいいます。
認定を取得した年度により、既に権利が無くなっているもの、期日までに所定の手続きをしないと権利が消滅してしまうもの、または売電単価が引き下げられるもの、売電期間が短縮されるもの等、せっかく取得できた売電単価・期間の権利がなくなってしまいます。
①資金調達難、②土地の名義変更の滞り、③農転手続きの滞り、④申請を依頼した業者が無くなってしまった、⑤何もしていない等の理由から、認定IDは取得したものの、そのままになってしまっている案件を所有されている方は、至急当社にご相談ください!
太陽光発電の稼働状況
(2020/8/31資源エネルギー庁資料)
2016年8月以降に認定を受けた案件については、運転開始期限を認定から3年間と規定(2020年度以降に認定を受けた案件の内、法アセスが必要な案件は+2年間)。既に運転開始に至った案件の大多数(95%)が、運転開始期限(3年間)までに運転開始に至っている。
<事業用太陽光発電の稼働状況>
※ 2020年3月時点、運転開始に至った年月について、買取実績を根拠に集計したため、実際の運転開始と数ヶ月程度の誤差が生じている可能性がある
FIT制度における太陽光発電の
未稼働案件への新たな対応
経済産業省より、2018年12⽉5⽇に「FIT制度における太陽光発電の未稼働案件への新たな対応」が発表された。対象は2012~14年度認定の事業用太陽光発電で、運転開始期限が設定されていないもの。
下記の期限(2MW未満は2019年2月1日)までに運転開始準備段階に入った(送配電事業者によって「系統連系工事着工申込み」が不備なく受領された)ものは、従来の調達価格を維持。
間に合わなかったものは、運転開始準備段階に入った時点の2年前の調達価格(例:2019年度受領 ⇒ 2017年度21円/kWh)を適用。
新たに運転開始期限(原則として1年間)を設定し、早期の運転開始を担保。なお、着工申込み前であれば、調達価格を維持したまま太陽光パネルを変更できる。
※系統連系⼯事着⼯申込み:「系統連系⼯事着⼯申込書」に必要事項を記載、2019年1⽉11⽇以降に特定契約を締結している買取事業者に提出
※1)着工申込みの受領が期限に間に合わなかった場合の運転開始期限は、最初の着工申込みの受領日から1年間
2016年度太陽光未稼働案件への対応
本委員会の第2次中間整理(2019年1月28日)において、2015~2016年度認定にFIT認定を受けたもののうち、運開期限が設定されていない案件についても、毎年4月1日を施行日として対象年度を拡大することを基本とすることを取りまとめ、これまで 2012~2015年度認定案件へ対応してきた。
残る2016年度認定についても、以下の期限までに運開準備段階に入った(送配電事業者によって系統連系工事着工申込みが不備なく受領された ※1)ものは、従来の調達価格を維持し、間に合わなかったものは、運開準備段階に入った時点の2年前の調達価格(例2021年度受領⇒2019年度14円/kWh)を適用することとしてはどうか。
※1)系統連系工事着工申込みに当たっては、林地開発の許可等の主要な許認可の取得や、環境影響評価法又は条例に基づく環境影響評価における評価書の公告、縦覧の終了を要件とする。
また、新たに運開期限(原則1年間)を設定し、早期の運転開始を担保するとともに、着工申込み前であれば、調達価格を維持したまま太陽光パネルを変更できる仕組みとしてはどうか。
※2)2MW未満は件数が多く受領のための事務処理に時間を要することから、2ヶ月間程度の期間を確保できるよう実務上の提出期限を設定
※3)着工申込みの受領が期限に間に合わなかった場合の運開期限は、最初の着工申込みの受領日から1年間
従来の調達価格が維持されるための提出期限
○2012〜2014年度認定の対象案件:2019年2⽉1⽇
(着⼯申込み受領期限2019年3⽉31⽇)
<2015年3⽉31⽇以前に旧認定を受け、2016年7⽉31⽇以前に接続契約締結>
○2015年度認定の対象案件:2020年1⽉31⽇
(着⼯申込み受領期限2020年3⽉31⽇)
<2015年4⽉1⽇〜2016年3⽉31⽇までに旧認定を受け、2016年7⽉31⽇以前に接続契約締結>
○2016年度認定の対象案件:2021年1⽉29⽇
(着⼯申込み受領期限2021年3⽉31⽇)
<2016年4⽉1⽇〜2017年3⽉31⽇までに旧認定を受け、2016年7⽉31⽇以前に接続契約締結>
系統連系⼯事着⼯申込みの提出期限までに「系統連系⼯事着⼯申込書」を提出して、受領期限までに受領しても、提出後から運転開始までの間に再⽣可能エネルギー発電事業計画の変更認定申請を⾏った場合は、改めて系統連系⼯事着⼯申込みを⾏うことになるため、その時期によっては適⽤される調達価格が変更になることがある。
従来の調達価格を維持するためには、系統連系⼯事着⼯申込み提出前に必要な変更認定申請を⾏い、その後、提出期限までに系統連系⼯事着⼯申込みを提出する必要がある。また、変更認定の⼿続中であっても、系統連系⼯事着⼯申込みを⾏うことは可能。
系統連系⼯事着⼯申込みを⾏うために満たすべき要件は、 ①着⼯申込みの提出時点で、再⽣可能エネルギー発電設備を設置する⼟地の使⽤の権原が得られていること、②着⼯申込みの提出時点で、農振除外・農地転⽤の許可の取得等、条例アセスメントの終了及び林地開発許可の取得ができていること、③着⼯申込み提出後から運転開始までの間に、FIT事業計画の変更認定申請を行わないことの3点を定めている。
2016年度太陽光未稼働案件への対応イメージ
未稼働案件の年度別まとめ
※着工申込み後に変更認定申請を行った場合は、その時点での再申込みとなります。
FIT認定を取得された発電事業者さまへ
2021年8月31日に東京電力エナジーパートナーより「認定失効制度における系統連系工事着工申込書提出について」のお知らせが出されております。下記WEBページをご参照ください。
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